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行政書士 ALEX
法人、支社、連絡事務所設置専門
スタッフ James
銀行専門
スタッフ Lucas Baek
事業者登録証専門
行政書士 Mickey
派遣ビザ、投資ビザ全問
行政書士 Kim Jungeun
派遣ビザ、投資ビザ全問
スタッフ Rita Lee
通訳担当
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項目 | 外商投資企業 | 支店 | 連絡事務所 |
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根拠法規 | 外商投資促進法 | 外貨取引法 | 外貨取引法 |
法人性質 | 国内法人 | 外国法人 | 外国法人 |
外商直接投資 | 認定 | 不認定 | 不認定 |
商号 | 制限なし | 本社と同じ | 本社と同じ |
営業活動範囲 | 許可範囲内であれば制限なし | 本社業務と同じで許可範囲内のみ可能 | 営利活動不可、単純な連絡業務のみ可能 |
最低資本金要求 | 1億ウォン | なし | なし |
法律責任 | 現地法人だけに帰属 | 本社まで拡大 | 本社まで拡大 |
独立性 | 法律上独立 | 本社に従属 | 本社に従属 |
国内借入 | 現地法人の信用度によって可能 | ほぼ不可能 | 不可能 |
設立手続き | 1. 外商投資申告 2. 資金入金 3. 法人登記 4. 事業者登記 5. 外商投資企業登記 |
1. 国内支店設立申告 2. 法人登記 3. 事業者登記 |
1. 国内支店設立申告 2. 固有番号登記 |
会計及び税務 | 韓国企業会計基準に基づき帳簿記録・保存義務、一定の条件で外部監査義務 | 韓国企業会計基準に基づき帳簿記録・保存義務、外部監査義務なし | 帳簿記録義務なし |
法人税率 | 納税義務あり | 納税義務あり | 納税義務なし |
課税対象所得金額 | 現地法人が発行する全ての収益を合算 | 国内支店の国内源泉所得の収益金額を合算、一部国は支店税支払い | なし |
税制優遇 | 外商投資企業及び中小企業に対して税制特例制限法に基づき優遇措置 | なし | なし |
韓国に会社つくり |
( Kakao Talk : alexkorea / Line : alexkorea )
日本語できる韓国のビザ専門行政書士|韓国に投資企業設立初めから最後までできます
外国人投資促進法の規定による「外国人投資企業での駐在活動」 該当者に 対する(D-8ビザ) 査証発給
D-8-1ビザは、韓国の中小企業を起業したい外国人投資家のための良いビザでし、韓国に現地法人を設立するためのビザである
基本要件
-投資対象が大韓民国法人(設立中の法人も含む)であること
-投資金額約1億ウォン以上で、投資した法人の議決権を有する株式総数の100分の10以上を所有しながら役員派遣、
選任契約等を締結
-経営管理者及び生産技術分野で従事する高度な技術、経験,知識を持つ人材
法人登記 |
1. 韓国法人の会社名(商号)と業務内容仮申請
会社設立(法人設立)の手続きの前に、使用したい会社名について、予備審査をする必要があります。使用したい名称がすでに存在している場合は、使用する事は出来ませんので、申請時に候補名称を3~5 つほど用意した上で審査に臨みます。同一名称の会社がないかどうか、審査したうえで登録会社名が決定します。
**支店登録の場合は日本と同じ会社名の利用が必須になります。会社設立にあたり、日本の定款の事業内容に当たる営業項目を選択します。**
2. 外国人投資申告
外国人投資申告は、外国人投資促進法で定められている手続きで、必ず資本金送金前におこなう必要があります。申告すると、外国人投資促進法で定められた様々な恩恵を受けられます。韓国にて申告する場合は、外国為替取扱銀行か、またはKOTRA(大韓貿易投資振興公社)韓国本社で受け付けていますが、日本国内で申告する場合は、KOTRA日本地域本部の貿易拠点のみで申告を受け付けています。
なお韓国では外国人投資促進法の恩恵を受けられる「外国人投資」に該当するためには下記の2つの条件をともに満たさなければなりません。
A. 一人当たりの投資金額が1億ウォン以上であること
B. 持分率10%以上を所有する投資であること
提出資料
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株式などの取得または拠出方式による外国人投資申告書2部(代理申告時の委任状を含む)
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外国投資家の国籍証明書
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役員選任契約書、役員選任(派遣)報告書(取締役会、株主総会議事録など)。ただし投資比率10%未満の場合は除外される。
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譲受人間の特殊関係者如何を確認できる書類(既存株式の取得時、投資家が複数人の場合)
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株式取得を証明する書類(法第5条第2項に該当する合併などによる株式取得時)
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非営利法人拠出を証明する書類など。
3. 資本金の送金
外国人投資申告が終わったら、次は資本金を銀行へ送金します。外国人投資申告で受け取った申告書の控えを、法人口座を開設した銀行に提出する必要があります。基本的には外国投資者が本人の名義で外国為替銀行を通して送金します。
4. 法人設立登記及び事業者登録
法人登記については、必ず韓国国内での手続きとなり、税務署や法務局などへの提出書類は韓国語での作成が必須となります。韓国で会社設立(法人設立)するときに、外国人、外国法人が韓国に法人設立する際の許可申請をします。外国人法人の場合でも取締役、理事、監査役が外国人であっても、居住者である必要はありません。登記に必要な人数は、取締役2名+監査役1名、韓国人1名から会社設立が可能です。法人設立登記が遂行されたら税務署にて事業者登録の申請を行います。
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外国人投資企業登録申請書1部
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外国人投資企業の法人登記簿謄本および事業者登録証の写し
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送金人(投資家)が確認できる外国為替買入証明書または外貨預け証明書の写し
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株主[組合員、拠出人]名簿(法人印鑑捺印、原本対照済み)、または株式代金譲受渡証憑書類など
設立登記
韓国内で必要な書類
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株式会社設立登記申請書
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定款(資本金10億ウォン以上である場合には、公証を受けたもの)
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株式の引受を証明する書面
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株式申込書(募集設立の場合)
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株式発行事項同意書
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創立総会招集期間短縮同意書(期間を短縮する場合)
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創立総会議事録または発起人会議事録の公証を受けたもの(資本金が10億ウォン以上の時は公証を受けたもの)
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取締役会議事録(公証義務は前項と同一)
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株金払込保管証明書または残高証明書
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取締役・監査役または監査委員会の調査報告書
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財産引渡証(現物出資の場合)
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公証人の変態設立事項報告書
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公認された鑑定人の鑑定書
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検査人調査報告書謄本
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外国人投資申告済証
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役員就任承諾書
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内国人の場合:印鑑捺印後、印鑑証明書、住民登録謄本を添付する。
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外国人の場合:署名の公証を受けた原本、パスポートの写しを添付する。
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印鑑申告書(署名の公証をうけたもの)
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住民登録謄本(住所証明書)
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翻訳文(役員の就任承諾書などの必須書面が外国語で作成された場合)
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登録税領収済み確認書(本店所在地区庁の税務課から告知書を発給)
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最高裁判所収入証紙
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委任状(代理人が申請する場合)
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法人印鑑
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法人印鑑カード発給申請書(設立登記後)など
※ただし、k、l、m、nについては、現物出資などの変態設立事項がある場合に必要とされる。
またp、q、rについては、アポスティーユ(公印確認)認証が原則。ただし、アポスティーユ協約が締結されていない国の国籍保有者である場合は、当該国における公証を受けた後、同地の韓国領事館による公証が必要となる。
法人投資家が海外で準備しなければならない書類
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投資家である法人の法人登記簿謄本
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設立される法人の法人印鑑申告書
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設立される法人で就任が予定される役員全員の就任承諾書に印鑑捺印した後、印鑑証明書を添付する。
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住民登録抄本または住民票を就任承諾書に添付する。
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外国人投資申告業務などを委任する場合には、委任状に法人印鑑を捺印し、法人印鑑証明書を添付する。
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すべての外国人のパスポートの写し事業者登録申請書
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法人の場合:株主または出資者明細書、定款の写し、法人登記簿謄本
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賃貸借契約書の写し(事業場を賃借した場合)
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外国人投資申告書の写し、外国為替買入証明書(または外貨預け証明書)の写し
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代表者の外国人登録証、またはパスポートの写し
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資金出所明細書(金地金の卸・小売、家庭用および車輌用燃料関連業種、再生用材料、収集および販売業、課税遊興場所を営んでいる者)など。
5. 会社設立後の手続き
法人登記及び事業者登録処理が完了されると、銀行の口座名を正式な会社名に変更します。また、外国投資者(代理人)または外国人投資企業は設立登記及び事業者登録証開設後30日以内に外国人企業登録をしなければいけません。
6. VISA申請(D-8)
必要な場合、出入国管理事務所で申請することができます。D-8ビザは、韓国に法人設立・企業投資する外国人に発給されるビザで、1度に付与される期間は6か月から2年です。このビザは投資者がどこに投資するかによって条件、在留期間が違う点はもちろん、提出書類も違うのでビザ準備は慎重に行う必要があります。
現地法人 – 外国人投資促進法および商法の規定は、外国人または外国会社によって設立された現地法人を通じた投資に適用され、設立法人は国内企業と同等に扱われる。但し、投資額は1億ウォン以上とする。
D-8ビザ取得の手助けが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。韓国のVISA專門行政書士