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12월 30, 2022BY Admin

      連絡事務所設置専門チーム

行政書士 ALEX Lee

行政書士 Mickey Lee

スタッフ Lucas Baek

スタッフ James Kim

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韓国支社及び連絡事務所の設置

日本企業の韓国進出形態

日本企業の韓国進出形態は直接投資(外国人投資企業)、支社設置(支店設置)、連絡事務所設置の方法に分けられます。

その中で最も簡単な方法が連絡事務所の設置です。

連絡事務所の設置は容易な反面、本社のための連絡業務、市場調査、研究開発などの非営業活動のみでき、販売などの営業的行為はできないという制限があります。

連絡事務所の設置には登記や別途の資本金は必要ありませんが、本社と連絡事務所間の資金送金を行うためには、外国為替銀行に連絡事務所設置申告をし、管轄税務署から固有番号証を付与された後、口座を開設しなければなりません。

連絡事務所に派遣される職員は駐在ビザ(D-7ビザ)を受けることができます。

連絡事務所設置申告書

連絡事務所設置申告
連絡事務所設置申告

連絡事務所設置手続き

連絡事務所設置に必要な書類

1.法人登記簿謄本(アポスティーユ)

2.委任状(アポスティーユ)

3.取締役会議事録(アポスティーユ)

4.本社代表のパスポートのコピー

5.連絡事務所代表者の任命状

6.連絡事務所代表者のパスポートのコピー、身分証明書のコピー

7.連絡事務所賃貸借契約書

上記の7種類の書類さえあれば設立が可能です。

当社はソウルに事務所を置き、仮想オフィスを提供することはもちろん、すべての業務を代行しております。

連絡事務所設置の手続き

1.日本本社の企業情報を伝達

2.日本でアポスティーユを受けた書類の内容を伝える

3.アポスティーユ書類を韓国に送付

4.銀行に連絡事務所設置申告&送金口座の発行

5.事業者登録証の発給

6.銀行口座開設

当ビジョン行政書士事務所は連絡事務所設置、支店設置、外国人投資企業登録およびビザ業務まで全て代行が可能です。

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